有給休暇の取得に関する法律が変更になります。

本年度4月より半年以上勤務している正社員やパートの方も有給休暇の取得が変更になります。正社員(フルタイム)の方であれば10日(その後期間が長くなればなるほど未消化分に累積して長く取得できます。又パートの方でも週1回の勤務でも半年後には1日程度(勤務時間で変化)取得可能になってきます。 また、正社員(フルタイム)の方は取得した有給休暇を雇用者と取得時期の交渉はありますが、有給休暇の取得義務化により年5日間は有給を取得が義務となります。さああなたは、どのように休暇をつかいますか。

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